2024年1月から電子取引データの紙保存NG

『電子帳簿保存法改正』こ準備はお早めに!

2024年1月1日から電子取引で発生したファイルは、電子保存が義務化対象となります。

2022年1月に 「電子帳簿保存法」が改正され、各種帳簿や、明細・領収書を、紙文書ではなく電子文書で保存しても"正式"として認められるようになりました。ただ、電子保存の要件が大幅緩和され導入ハードルが下がった一方で、
電子取引のデータの電子保存が義務化。
紙保存が認められる猶予期間は、2023年12月31日までで、
2024年1月より所得税・法人税を申告する全ての法人・個人事業主様は対応が必要となります。

電磁帳簿の保存にはぜひ「NAS」をご利用ください!

電子帳簿保存法改正対応NASデータベースセット

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